長浜曳山祭シンボルマーク及び
ロゴタイプデザイン使用について
長浜曳山祭シンボルマーク及びロゴタイプデザインが使用できます
長浜曳山祭のPRや広報に長浜曳山祭シンボルマーク及びロゴタイプデザインを使用できます。当ロゴマークは公益財団法人長浜曳山文化協会が管理しております。
使用を希望される方は、下記の使用規程及びガイドラインに同意の上、下記のフォームへ必要事項を入力するか、使用承認申請書をダウンロードしていただき、メール・FAXにてお申し込みください。確認でき次第、後ほどシンボルマーク及びロゴタイプのダウンロードURLをお送りいたします。
長浜曳山祭シンボルマーク及びロゴタイプデザイン使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、長浜曳山祭をPRするために公益財団法人長浜曳山文化協会(以下「協会」という)が管理する長浜曳山祭シンボルマーク及びロゴタイプデザイン(以下「曳山祭シンボルマーク等」という)を使用する場合の取扱いについて、必要事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 曳山祭シンボルマーク等は、以下の目的に使用するものとする。
(1)長浜曳山祭の広報PRにつながるもの
(2)その他、協会が必要と判断するもの
(使用承認の申請)
第3条 曳山祭シンボルマーク等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ曳山祭シンボルマーク等使用承認申請書(様式第1号)を協会に提出し、その承認を受けなければならない。(申請書はメール・FAX等での送信可)
(使用承認)
第4条 曳山祭シンボルマーク等は、長浜曳山祭の広報宣伝につながると協会が認めるものについて承認し、承認番号を付して曳山祭シンボルマーク等使用承認書を交付するものとする。(原則として、承認書の交付はメール・FAX等とする)
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、協会はこれを承認しないこととし、曳山祭シンボルマーク等使用不承認通知書を交付するものとする。
(1)本事業の趣旨に反する恐れがある場合
(2)本事業の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある場合
(3)特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合
(4)特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのある場合
(5)不当な利益を得るために利用される恐れのある場合
(6)協会独自の事業又は協会の認めた関連事業を推進する上で支障となる恐れがある場合
(7)曳山祭シンボルマーク等を正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合
(8)法令や公序良俗に反する恐れがある場合
(9)その他、承認することが不適当と認められる場合
(使用承認後の手続き)
第5条 商品の製造及び販売を目的として使用承認を受けた者は、使用承認後速やかに商品デザイン確認申込書(様式第2号)及び商品一覧表(様式第3号)を協会に提出するものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 曳山祭シンボルマーク等の使用に際しては、別添「曳山祭シンボルマーク等ガイドライン」の使用規定を遵守すること。
(3)当該使用に係る物件の完成見本を速やかに協会に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものは、その写真の提出をもってかえることができる。
(4)当該使用に係る物件の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。当該使用に係る物件を原因とする事故に対しては、協会は一切の責任を負わない。
(承認内容の変更)
第7条 使用者が使用承認の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ変更申請書(様式第4号)を協会に提出するものとする。
(使用承認の取消)
第8条 協会は曳山祭シンボルマーク等の使用が使用承認基準及び承認内容に違反していると認められる場合は、使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。
2 協会は、前項の規定により承認を取り消されたものに対し、当該承認に係る物件の使用停止及び回収を求める等適切な措置をとることができる。
3 協会は、承認を得ずに曳山祭シンボルマーク等を使用している者又は使用しようとしている者に対して、その物件の使用停止及び回収を求める等適切な措置をとることができる。
4 取消し等に伴う使用物件の回収費等は使用者の負担とする。
(使用料等)
第9条 曳山祭シンボルマーク等の使用料は、無償とする。
(使用期限)
第10 条 曳山祭シンボルマーク等の使用期限は、設けない。ただし、使用形態によっては、協会が承認時に使用期限を付する場合がある。
(損失補償等の責任)
第11 条 曳山文化協会は、曳山祭シンボルマーク等の使用に係る損失補償等一切の責任を負わない。
(補則)
第12 条 この規程に定めるものの他、曳山祭シンボルマーク等の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
長浜曳山まつりシンボルマーク及びロゴタイプデザイン使用ガイドライン
シンボルマークとロゴタイプデザインの組み合わせ
- 原則
- (1)変形しないこと。
(2)他の文字や画像と重ねないこと。
(3)色を変更しないこと
(4)拡大縮小するときは、縮尺比を変更しないこと
使用規定及びガイドラインのダウンロード
使用承認申請方法
下記Webフォームより必要事項を入力してお申し込みください。
Webフォームで使用承認申請を行う
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- ロゴマークの申請窓口・問い合わせ先
- 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町14番8号
公益財団法人長浜曳山文化協会(曳山博物館)
Eメール:webmaster@nagahama-hikiyama.or.jp
TEL:0749-65-3300
FAX:0749-65-3440